塀に関する法律について
塀に関する法律について
こんにちは!アシスタントの多田です。
現在私は一級建築士の資格取得を目指し勉強をしています。
先日、塀について勉強したので今回BLOGでまとめてみました。
内容
■塀とは
■塀に関する法律
□建築基準法
・構造規定(建築基準法施行令第61条,第62条の8)
・防火規定(建築基準法施行令第136条の2 五号)
・道路斜線制限(建築基準法施行令第130条の12 三号)
□建築物の耐震改修の促進に関する法律
■まとめ(法の対象となる塀とは)
■塀とは
皆さんのお家や敷地の周りには塀がありますが、
住宅などと違って影の薄い存在ではないですか?
私は正直にいうとそう思っていました。
塀は以下のような役割があります。
①敷地境界の区画
②プライバシーの確保
③隣地からの防火
④防犯対策
地味な存在ですが重要な役割がありますね。
こちらは弊社の正面にある塀です。
外構デザインとしても塀は重要です。
■塀に関する法律
塀には法律も関わってきます。
主に二つの法律があります。
・建築基準法
・建築物の耐震改修の促進に関する法律
□建築基準法
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建築基準法で塀について定められている内容は大きく3つあります。
①構造規定(建築基準法施行令第61条,第62条の8)
②防火規定(建築基準法施行令第136条の2 五号)
③道路斜線制限(建築基準法施行令第130条の12 三号)
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①構造規定
塀の構造は“組積造”と“補強コンクリートブロック造”があります。
【出典元:一般社団法人 日本建築防災協会】
各塀にかかる構造規定を表にまとめました。
②防火規定(令和元年国土交通省告示第194号 第7)
対象:・高さ2m超えの防火地域にある建築物に付属する塀
・準防火地域にある木造建築物等に付属する塀
構造方法: ・不燃材料で造るか覆う
・厚さ24mm以上の木材で造る
・土塗真壁造で塗厚30mm以上
③道路斜線制限(建築基準法施行令第130条の12 三号)
道路斜線制限とは建物を建築する際に高さを制限する規制です。
敷地の周囲にある道路から発生する架空の斜めの線より高さが超えてはいけません。
この斜めの線の角度は用途地域によって違います。
この規制には緩和策があります。
建物を道路境界線から後退させることで緩和が適用されます。
この際に“塀”が関連してきます。
道路中心高さから1.2m超えの塀が道路境界線沿いに建っていると、建物が後退されたとみなされません。
つまり、緩和を適用するときは1.2m以下の塀である必要があります。
文字だとわかりづらいので、図を描いてみました。
□建築物の耐震改修の促進に関する法律
この法律は阪神淡路大震災の被害を教訓に制定されました。
当時の建物倒壊の被害の多くが、現行の耐震基準以前に建築された建物でした。
現行の耐震基準に適合しない建築物の所有者は耐震診断を行い、
必要に応じて耐震改修を行う努力義務を規定しているのが、“建築物の耐震改修の促進に関する法律”です。
建物の中でも以下の2種は耐震診断の実施と結果の報告が義務とされています。
①要緊急安全確認大規模建築物
・不特定多数が利用する大規模建築物
・避難確保上、特に配慮を必要とする人々が利用する大規模建築物
・火薬類、石油類、その他危険物を一定以上貯蔵または処理している大規模な貯蔵場等
②要安全確認計画記載建築物
・緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
・防災拠点建築物
塀はこの2つのうちの②要安全確認計画記載建築物の緊急輸送道路等の避難路沿道建築物に該当します。
【参考:国土交通省 建築物の耐震改修の促進に関する法律等 https://x.gd/cc1Ud】
■まとめ(法の対象となる塀とは)
ここまで塀に関する法律をご紹介しましたが、
この法は建築物に付属する塀のみに適用されます。
つまり、建築物のない敷地に建っている塀には適用されません。
私はこれを初めて理解したときは
同じ塀で建築物があるかないかだけなのに、規制しないのは危険なのでは?と思いました。
もしかしたら私が知らないだけで実際は規制されているのかもしれないですが、そういった情報を得たらまたBLOGにて追記いたします。
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